不動産売買
不動産の購入は、一生の内に一度あるかないかの大きな買い物です。
その不動産取引を円滑かつ安全に行うために取引当事者の間に立って司法書士が決済に立ち会い、契約したとおりの登記を確保致します。
- 売買契約を結び、残代金を購入者が支払えば当事者間においては、契約成立となり、その瞬間に購入者の方が不動産の所有者となります。
- ただし、不動産の所有者であることと、その権利を誰に対しても主張できるのとは別問題です。悪意のある売主が名義がまだ自分に残っていることを良いことに、他人に売却して、その人が先に登記を入れてしまえば、その人のものになってしまうからです。
- 不動産に関しては、登記簿に名義が記録されることによって、所有者であるこということが推定されるのです。また、登記簿に自分の名前が記録されていないと、住宅ローンを借りることもできませんし、将来売却することもできません。
- 司法書士は、残代金の決済の場において、確実に購入者の方が権利を保全できるように事前の調査を綿密に行い、当日権利証や印鑑証明書などの書類をお預かりし、不備がなければ決済を進め、その後に法務局に登記の申請を行うことになります。
司法書士にどうやって依頼するのか
- 不動産売買において、登記をどの司法書士に依頼するかは、仲介業者さんの付き合いのある司法書士を指定することが多いです。それは、個人の方に司法書士の知り合いがいる人がほとんどいないためです。
ただし、指定された司法書士の登記費用の見積もりを見て納得ができないようなら、ご自身で探してこられる方も最近では増えてきているようです。登記費用の負担は、買主様ご自身になられるわけですから、原則としてはご自身で決める権利があるわけです。
- 当事務所においては、低コスト体質を実現しており、お客様第一主義に則った価格を提供させて頂きます。
- また、事前のお問い合わせ又は決済の場において、登記手続以外に必要になる一般的にかかる費用関係の情報提供もさせて頂いておりますが、詳細につきましては、所管税務署、県税事務所またはお近くの税理士にご相談されることをお勧め致します。
- まずは、無料お見積もりでご確認下さい。
※登記のご依頼は、少なくとも残代金決済日の10日前~14日前を目安にお願い申し上げます。
ご依頼の手順
- 電話かメールでお見積もりまたはご依頼の旨をお伝え下さい
- 内容の確認のため電話かメールにて当事務所より確認させて頂きます
1:確認内容
ご来所頂く前に以下の書類をご持参頂けるとその後の手続きがスムーズになります。書類は全て揃っている必要はありません。あるだけご持参頂き、不足の書類は当事務所で取得致します。
- 購入される方の人数
- 居住用(マイーホーム)orセカンドハウス、投資用、事業用
- 住宅ローンの借り入れの有無
- 住宅ローンの借り入れがある方は、契約の種類及び数
- 購入予定の不動産の所在地(登記簿上の地番)
2:費用のお見積もり(即日~2日)
3:正式なご依頼
4:残代金決済日の立会い
5:決済当日登記申請
法務局内処理約7~12日間
6:決済当日登記申請
法務局処理完了後約7日間前後でお届け