債務整理
借金問題を解決するには以下の手続きがあります
裁判外の手続き
任意整理:司法書士がお客様に代わって、裁判外でサラ金業者やクレジット会社等と直接交渉し解決します。
メリット
- 裁判外での和解になるので柔軟な対応が可能
- 債務が残る場合でも、原則利息がカットできる
- 任意整理での和解は債務名義化(直ちに強制執行されない)しない
- 過払い金*1が発生した場合、お金が戻ってくる場合がある
- 裁判所に出頭する必要がない
デメリット
- 残元本の減額は通常できない
- 返済額があまり減らない場合がある
裁判上の手続き
個人再生:継続的な収入の見込みのある個人債務者を対象にして、破産をしないで、総債務額の相当部分を免除して、残った借金を原則3年で分割返済することにより経済的な再生が図れる手続きです。住宅ローンを抱えている場合、住宅を失わないで経済的再生を果たすことも可能です。
メリット
- 現在の借金を大幅に圧縮できる場合がある
- マイホームを手放さずに借金を返済できる
- 資格制限がない
- 財産を処分する必要がない
デメリット
- 安定した収入がなければ利用できない
- 手続きが複雑で費用が高い
- 解決まで時間がかかる
- 官報に掲載される
- 自己破産
借金が多額で、収入がほんどなく支払いが不能となった場合に、借金をゼロにする手続きです。
メリット
- 支払義務がなくなる=借金がゼロになる
デメリット
- 財産がある場合は処分をしないといけない(不動産など)
- 借金の原因がギャンブルや浪費であるときは受けられない場合がある
- 時間と費用はかかる
- 一定の職業に就くことができなくなる(資格制限)
- 官報に掲載される
- 破産者名簿に掲載される(非公開)
ただし、戸籍や住民票に自己破産を行った事実が記載されることはない
- 特定調停
サラ金業者やクレジット会社等との交渉を裁判所が仲介となって解決をする手続きです。
メリット
- 手続きが比較的簡単で裁判所が判断してくれる
- 費用は安い
- 財産を処分する必要はない
デメリット
- 債権者側と合意ができなければ調停は不成立となる
- 借金が免責されるわけではない
- 過払い金があった場合でも別途返還のための手続きが必要
- 調停調書の内容を守らななければ、強制執行を受ける可能性がある
*1 過払い金:例えば、10年前に年利28%(約定利息)で50万円借り入れし、現在の残高が20万円の場合。利息制限法に基づく法定利息(15%~20%)で再計算(引き直し計算)した場合、30万円の払い過ぎとなっていたことが判明した場合の、30万円が過払い金となります。