贈与
贈与とは
贈与とは、文字どおり当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えることを言います。
- 例
生前贈与をすることにより、相続が起きる前に確実に財産を子や家族・親戚・お世話になった人に財産を移転する長年連れ添った妻に不動産を贈与する
贈与登記の必要性
土地又は建物を贈与により取得した場合には、当事者間の合意で効力は生じますが、登記をしなければ、他の人にその権利を主張できません。
贈与税
贈与は、無償で財産を取得できますが、気をつけなければならないのは、贈与税です。
- 受贈者(贈与を受けた人)はその年の1月1日~12月31日までの1年間に贈与された財産の価額を合計します。
- 次に、その合計した金額(課税価格)から基礎控除額110万円を控除した残額について、贈与税を計算します。
- 控除
年間110万円までは、何回贈与を行っても贈与税はかかりませんし、複数年に渡って110万円を繰り返すことにより贈与税を回避することもできます。ただし、一度にまとめて贈与したと疑われる場合は、贈与税がかかる場合があります。
- その他
贈与税の配偶者控除・相続時精算課税制度・住宅資金特別控除の特例などがあります。
- 不動産の贈与の場合には、贈与税のほかに不動産取得税がかかります。
ご依頼の手順
電話かメールでご依頼の旨と面談日時をお申し込み下さい。メールの場合、希望日時とご連絡先をご記入下さい。折り返し、お電話致します(そのときに、遺言書があるかないかを一緒にお知らせ下さい)。
電話の場合は、その場で、メールの場合は返信にて面談日時を決定致します。当事務所へ一度ご来所頂きお話をお伺いし、今後の手続きの流れをご説明致します。ご希望の方は、出張訪問も致しておりますのでその旨お申し付け下さい(遠方の場合は別途出張旅費・日当加算の場合有)。
必要書類
- ご来所頂く前に以下の書類をご持参頂けるとその後の手続きがスムーズになります。
書類は全て揃っている必要はありません。あるだけご持参頂き、追ってご用意して頂ければ大丈夫です。
Ⅰ.不動産をあげる方
- 権利証
- 実 印
- 印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内の期限のもの)
- 不動産の固定資産税評価証明書
Ⅱ.不動産をもらう方
- 認 印
- 住民票
ご依頼から完了までの流れ
ご来所
- 不足書類があった場合の書類取り寄せ開始
- 登記申請に必要な書類の作成
- 登記費用のご連絡
- 登記申請~登記完了まで
期間:(10日前後)
新しく出来上がった権利証など書類の取りまとめをしてお客様にご連絡いたします
期間はあくまでも標準的な内容となりますので、場合によっては多少前後致します。上記は贈与登記手続きにおいての原則を示しております。例外的な事由が発生した場合には、別途手続きや書類が必要になる場合もあることをご了承願います。