相続
相続登記とは
人がお亡くなりになることによって相続が発生します。亡くなられた方が所有していた建物や土地などの不動産を相続するためには、「相続登記」という名義変更手続きが必要になります。ただし、不動産以外の預貯金や有価証券、あるいは美術品や骨董品その他の動産は登記手続はございません。自動車、船舶は別途の手続きが必要になります。
相続登記の必要性
相続登記は、相続税の申告と違い期限はありません。期限がないとはいえ、名義変更手続きをしないでそのままにしておくのはお勧めできません。
理由
- 名義変更をしないと売却や担保設定ができない
- 法律に決められた割合であれば相続人の誰からでも全員分の登記をすることができる(法定相続)注意→この場合名義は全員分入るが登記を申請した人にしか権利証が発行されず、後日の手続きに支障が出る。
- 長期間そのままにしておくと、相続人の相続人が出てきたりして 相続人の確定に時間がかかり、遺産分割協議の話し合いが難航す ることが予想されます。(法律上は相続権があるが一度も会ったことがない、遠方に住んでいる、協議自体に応じてもらえないなど)また、戸籍謄本には保存期間がありますので書類の取り寄せができなくなることも考えられます。
以上のことを避けるためにもなるべく早い名義変更手続きをお勧め致します。
例外
被相続人に多額な借金がある場合(プラスの財産よりマイナスの財産の方が明らかに多い場合)や財産を相続したくない場合は、相続を放棄する手続きがあります。一般に言う、遺産分割協議(相続人間での話合い)での財産放棄とは異なり家庭裁判所での法律手続きにより遺産相続をする権利を放棄することができます。このように相続を放棄するときは、相続できることを知ったとき(通常は被相続人の死亡の日)から3ヶ月以内に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
注意点
- 一度相続の放棄をすると撤回することはできず、以後、相続権を主張することができなくなります。
- 相続放棄をしても、死亡退職金や生命保険などの、相続財産に含まれないものは受け取ることができますが、相続人が利用できる 非課税枠がなくなるため、その分の税金を納める必要があります。
- 3ヶ月を経過しなくても、相続人が財産の処分をしたり単純承認とみなされます。また、相続放棄をしても、財産の一部を消費したり隠したりすれば単純承認とされます。
ご依頼の手順
電話かメールでご依頼の旨と面談日時をお申し込み下さい。メールの場合、希望日時とご連絡先をご記入下さい。折り返し、お電話致します(そのときに、遺言書があるかないかを一緒にお知らせ下さい)。
電話の場合は、その場で、メールの場合は返信にて面談日時を決定致します。当事務所へ一度ご来所頂きお話をお伺いし、今後の手続きの流れをご説明致します。ご希望の方は、出張訪問も致しておりますのでその旨お申し付け下さい(遠方の場合は別途出張旅費・日当加算の場合有)。
必要書類
ご来所頂く前に以下の書類をご持参頂けるとその後の手続きがスムーズになります。書類は全て揃っている必要はありません。あるだけご持参頂き、不足の書類は当事務所で取得致します。
Ⅰ.遺言書がない方もしくは遺言書があっても自筆証書遺言の方
- お亡くなりになられた方の戸籍謄本(出生~死亡までの戸籍・改製原戸籍・除籍謄本)
- お亡くなりになられた方の住民票の除票(本籍地記載のもの)又は戸籍の附票
- 相続される方の戸籍・住民票
- 不動産の正確な所在地が分かる書類(例・登記簿謄本・権利証・納税通知書など)
- 不動産の固定資産税評価証明書
Ⅱ.公正証書(公証役場で作成)の遺言書がある方
- お亡くなりになられた方の戸籍謄本(又は除籍謄本)
- お亡くなりになられた方の住民票の除票(本籍地記載のもの)又は戸籍の附票
- 公正証書遺言書
- 遺言で指定されている財産を相続する方の戸籍・住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書
ご依頼から完了までの流れ
ご来所
- その後戸籍謄本等必要書類等の取り寄せ開始
- 遺産分割協議が必要な場合は当事務所で遺産分割協議書の作成
- 登記費用のご連絡
- 登記申請~登記完了まで
期間:(10日前後)
新しく出来上がった権利証など書類の取りまとめをしてお客様にご連絡いたします
期間はあくまでも標準的な内容となりますので、場合によっては多少前後致します。上記は相続登記手続きにおいての原則を示しております。例外的な事由が発生した場合には、別期間はあくまでも標準的な内容となりますので、場合によっては多少前後致します。
上記は相続登記手続きにおいての原則を示しております。例外的な事由が発生した場合には、別途手続きや書類が必要になる場合もあることをご了承願います。途手続きや書類が必要になる場合もあることをご了承願います。